交際相手が既婚者だった場合に慰謝料請求はできるのか?

「交際相手が実は既婚者だった」
「既婚者と知っていて交際を始めてしまった」
このような交際相手に関するお悩みを抱えていませんか?
 
交際相手が既婚者だったので精神的苦痛を受け、慰謝料を請求したいと考える方もいるでしょう。
そこで今回は、交際相手が既婚者だった場合の慰謝料請求について解説します。
 

交際相手が既婚者だった場合に慰謝料は請求できるのか?

 
交際相手が既婚者だった場合、「貞操権の侵害」を理由に慰謝料を請求することができます。
貞操権とは、性的関係を持つことに不当な干渉を受けない権利のことを指します。
独身であれば誰と交際をして肉体関係を持つのかは、自分自身で決めることができます。
しかし、相手が独身と偽っていた場合や、既婚者であることを隠していた場合には、性的な関係を結ぶ判断の自由を侵害したことになります。
 
相手が既婚者と分かっていたならば肉体関係を持たなかったと言えるため、貞操権の侵害が成立するのです。
貞操権の侵害は不法行為に該当し、加害者は損害を与えた相手に対して賠償をする責任が発生するため、法的に慰謝料を請求することが認められます。
 

既婚者の交際相手に慰謝料請求をするための要件

 
既婚者の交際相手に慰謝料を請求するには、不法行為である「貞操権の侵害」が成立している状況でなければなりません。
どのような場合に慰謝料請求をすることができるのでしょうか?
 

1.既婚者であることを知らなかった

 
貞操権の侵害として慰謝料請求できる要件の1つ目は、交際相手が「独身」や「バツイチ」など未婚であると偽っていた場合です。
また、未婚であるように思わせるような発言をして既婚者であることを隠していた場合も貞操権の侵害は成立します。
 
ただし、勝手に未婚だと思い込んでいただけの場合は貞操権の侵害が認められない可能性があります。
よく観察していれば既婚者であると知り得たような状況であれば、過失だと判断されてしまうからです。
そのため、既婚者であることを知らなかっただけではなく、相手が偽っていたということを証明する必要があります。
 

2.結婚の約束や離婚の話をしていた

 
交際相手が結婚をほのめかすような話をしていた場合や、もうすぐ離婚をすると言って積極的に騙していたような場合にも慰謝料請求が可能です。
結婚を前提にしていない相手や、離婚をするつもりのない相手であれば、性的関係を持つことはなかったといえるため、貞操権の侵害が成立します。
 

3.肉体関係があった

 
貞操権は性的な事由を守る権利になるため、既婚者と騙されて性的関係があった場合に貞操権の侵害が成立して慰謝料請求をすることができます。
そのため、性的関係がなく、デートをしていただけの関係の場合や、手を繋ぐなどのスキンシップだけの場合には慰謝料請求をすることは難しいと言えます。
 

交際相手が既婚者でも慰謝料請求できないケースとは

 
交際相手が既婚者であれば貞操権が侵害されたことを理由に慰謝料請求をすることができますが、相手が既婚者であればどんな状況でも慰謝料請求できるわけではありません。
交際相手が既婚者であったとしても慰謝料を請求できないケースもあります。
 

1.既婚者と知っていながら交際していた

 
性的関係を最初に持ったときから既婚者と知っていた場合には、慰謝料請求をすることはできません。
既婚者と知っていて性的関係を持ったのであれば、貞操権が侵害されたとは言えないからです。
 
ただし、相手が「もうすぐ離婚する」「離婚するから結婚しよう」など結婚の約束や離婚について嘘の話をしていた場合には慰謝料請求が可能です。
 

2.既婚者と分かってからも交際を続けた

 
交際当初は既婚者であることを知らなかったものの、途中で既婚者であることが判明することもあります。
その時に、既婚者と判明してからも交際を続けていたのであれば、慰謝料を請求することはできません。
もし既婚者と分かってからも性的関係を持つことを続ければ不貞行為(不倫)になり、配偶者への不法行為に該当するため、共同不法行為として法律上の責任を負うことになります。
 
つまり、交際相手の配偶者から慰謝料請求される可能性があるのです。
そのため、既婚者と分かってからも交際を続ければ慰謝料を請求される側になってしまい、自身は慰謝料請求できなくなるため注意が必要です。
 

3.注意をすれば既婚者だと気付くことができた場合

 
相手が既婚者であることも未婚であることも何も言っていなかった場合や、未婚だと言っていたとしても注意をすれば既婚者だと気付くことができるような状況もあるでしょう。
結婚指輪を付けていた、宿泊はできない、土日には会えないなど、「既婚者かもしれない」と気付けるようなことがあった場合には慰謝料請求できない可能性があります。
 

4.慰謝料請求の時効が過ぎてしまっている

 
不法行為に対する慰謝料請求には時効があるため、時効が過ぎていれば慰謝料を請求できる権利は消滅してしまいます。
貞操権の侵害や請求先が分かってから3年が時効です。
時効が迫っている場合には、すぐに内容証明を送付することで時効を6カ月延長することができます。
 

貞操権侵害の慰謝料の相場額とは

 
既婚者だと嘘をついていた交際相手に貞操権侵害で慰謝料請求するのであれば、慰謝料の相場額は知っておきたいものです。
慰謝料の相場額や、慰謝料金額を増減させる要素についてみていきましょう。
 

1.慰謝料の相場金額

 
貞操権侵害に対する慰謝料の金額は、法律で細かく定められているわけではありません。
そのため、被害者の言い値で請求することができます。
 
ただし、相場金額があるので、あまりにかけ離れた金額を請求すれば相手から大幅な減額交渉を受ける可能性があります。
慰謝料金額の相場は、50万円~200万円です。
さまざまな要素を考慮して慰謝料金額が決められるため、お一人ひとりの状況に応じた慰謝料金額になります。
 

2.慰謝料金額の増減を左右する要素とは

 
慰謝料金額の増減に関係してくる要素には、さまざまなものがあります。
交際期間や肉体関係を持った回数が多いほど慰謝料金額は高額になります。
また、相手の積極性や悪質性も考慮される要素です。
 
結婚をすると思わせていたり、独身と偽って自ら交際を申し出ていたりするような場合には悪質性が高いと判断されます。
相手が興信所や弁護士に依頼するまで既婚者であることを黙っていた場合にも悪質性が高いと判断されるでしょう。
そして、妊娠した場合には精神的苦痛が大きくなるので慰謝料は高額になります。
 

既婚者だった交際相手に慰謝料請求する前にすべきこと

 
既婚者だった交際相手に慰謝料請求を行う場合、慰謝料請求をする前にしっかり準備を行いましょう。
準備なしに慰謝料請求を行えば、相手が交際を否定することや慰謝料請求に応じないなどの問題が生じる恐れがあります。
慰謝料請求の前には次のことを行ってください。
 

1.証拠を集める

 
慰謝料請求では証拠集めが必要です。
証拠がなければ相手が否定する可能性がありますし、裁判で請求する場合には証拠がなければ慰謝料が認められません。
既婚者だった交際相手に慰謝料請求を行う場合には、大きく分けると3つの証拠が必要になります。
 

①相手が未婚だと嘘をついていた証拠

 
相手が「独身」や「バツイチ」など未婚だと偽っていた証拠です。
未婚だと説明しているLINEなどのメッセージ内容や会話の録音が有効な証拠になります。
また、婚活アプリや婚活パーティーで知り合った場合には、アプリやパーティーの記録も証拠になります。
 

②結婚の話をしていた証拠

 
交際相手が結婚の話をほのめかしていた場合や、結婚の約束をしていた場合には、慰謝料金額が増額される傾向にあります。
結婚の話をしていた場合には、その証拠も提出しましょう。
相手が「結婚したい」などの発言をしているメッセージ内容や録音、婚活アプリや婚活パーティーでの資料などが証拠になります。
 

③肉体関係があることが分かる証拠

 
貞操権の侵害で慰謝料請求するには、肉体関係があったことが分かる証拠が必要になります。
性行為の画像や動画などの証拠だけではなく、旅行やホテルに行った際のレシートや写真やメッセージの記録も証拠になります。
妊娠をした場合には、エコー写真や診断書が証拠になります。
 

2.相手の情報を集める

 
慰謝料請求をする場合、一般的には内容証明郵便で相手に請求を行います。
内容証明郵便だけではなく裁判をする場合でも同様ですが、慰謝料請求するには相手の正確な氏名と住所が必要です。
住所は自宅が分からない場合には勤務先でも可能であり、この場合は勤務先に請求内容が送付されることになります。
住所が分からなくても、電話番号が分かっていれば弁護士に依頼することで弁護士照会を利用して通信会社に情報公開を求めることができ、住所を知ることが可能です。
 
既婚者の場合は連絡先や名前まで偽っているケースもあるので、その場合には探偵や興信所などに相談することも検討してみてください。
 

3.弁護士に相談する

 
相手が既婚者だと自ら白状する場合もありますが、多くはバレるまで隠そうとするものです。
相手が既婚者かどうか分からないという場合は、弁護士に相談してみてください。
弁護士は職務上、住民票や戸籍を請求することができるため、相手が既婚者かどうかを調べることができます。
また、弁護士に依頼することで、慰謝料請求の手続きや交渉を全て任せることができます。
 

既婚者だった交際相手に慰謝料請求する方法

 
既婚者だった交際相手に慰謝料請求する方法は、大きく分けると3つの方法があります。
それぞれの方法のメリットとデメリットを知り、自分に合う請求方法を検討してみてください。
 

1.当事者同士の話し合いで請求する

 
慰謝料請求は、ご自身で準備をして行うことも可能です。
メールや電話で慰謝料請求することもできますが、相手と連絡がつかなくなることを避けるためにも内容証明郵便で請求を行うことが一般的です。
 
内容証明郵便で請求を行った後は、当事者同士で金額や支払い方法について話し合いを行います。
当事者同士の話し合いによる請求は費用が発生しないというメリットがありますが、当事者間で話し合うためトラブルに発展することや、話し合いがスムーズに進まない可能性も高いです。
話し合いの際には冷静に対応するようにしましょう。
 

2.弁護士に依頼して請求する

 
弁護士に依頼して慰謝料請求を行う場合には、慰謝料請求の書類や交渉まで全てを任せることができます。
弁護士費用が発生するというデメリットがありますが、ご自身で請求するよりも慰謝料金額を増額できる可能性が高いです。
また、相手と直接連絡を取ることや顔を合わせる必要もないため、精神的な負担を大幅に軽減させられるというメリットもあります。
弁護士は法的な知識があるだけではなく、交渉のプロでもあるので、スムーズかつ有利な条件で問題解決できることが期待できます。
 

3.裁判で請求する

 
裁判所に申立てを行うことで、裁判による慰謝料請求も可能です。
いきなり裁判で慰謝料請求を行うことは少なく、ご自身や弁護士による交渉でも話がまとまらないような場合に裁判で慰謝料請求を行うという流れが多いです。
 
裁判で請求をすれば、判決によって確実な結果を得られるというメリットがあります。
もし相手が慰謝料の支払いを拒否したとしても、裁判の判決で出た結果であれば、応じない場合には強制執行で相手の財産を差し押さえることができます。
 
ただし、裁判をして判決が出るまでには時間がかかってしまうというデメリットがあります。
ご自身で裁判所に申立てを行うことも可能ですが、書類の提出には法的な知識が必要になりますし、時間と労力がかかってしまうため、弁護士に依頼することをおすすめします。
 

まとめ

 
今回は交際相手が既婚者だった場合の慰謝料請求について解説しました。
相手が既婚者であることを隠していたのであれば慰謝料を請求することができますが、相手の住所など情報が分からないケースや、既婚者かどうか事実関係がはっきりしないというようなケースもあるでしょう。
相手が既婚者だったことが分かった場合や、既婚者かもしれないとお悩みの場合には、まずは弁護士にご相談ください。
慰謝料請求の可否や慰謝料金額、相手の情報収集など状況に応じたアドバイスを受けることができます。

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