不倫慰謝料を裁判で請求したい!裁判の流れや手続きについて解説します

「不倫されたので慰謝料を裁判で請求したい」
「不倫相手に裁判で慰謝料を請求したい」
といった、不倫慰謝料請求の裁判に関する悩みを抱えているという方もいるでしょう。
 
日常生活で裁判と関わることがないため、裁判についての知識がないという方も多いはずです。
そこで今回は、不倫慰謝料の裁判の流れや手続きについて解説します。
 

不倫慰謝料を請求する方法

 
不倫慰謝料を請求したいと考えても、どのように請求すればいいのか分からないという方も多いでしょう。
 
不倫慰謝料を請求する方法は大きく分けると3つがあります。
それぞれどのような方法であり、どのような特徴があるのかご紹介します。
 

1.自身で相手に請求を行う

 
不倫慰謝料は、ご自身で請求を行うこともできます。
 
請求方法はメールや電話でも可能ですが、トラブルを避けるためにも内容証明と呼ばれる送付内容や送付日などを公的に証明できる郵便で送付されることが多いです。
 
自分で慰謝料請求を行う場合には費用が発生しないというメリットがありますが、内容証明郵便の準備や、相手との交渉など全てを自分で行わなければなりません。
そのため、手間や時間がかかるという点や、精神的負担が大きいというデメリットがあります。
 

2.弁護士に依頼して請求してもらう

 
ご自身で請求を行わずに、弁護士に依頼して代理人として請求してもらう方法もあります。
 
弁護士に依頼すれば、内容証明の手続きや相手との交渉、合意に至った場合の書面作成など全ての手続きを任せることができます。
そのため、精神的負担が大幅に軽減されるというメリットがあります。
また、法的な知識を持って対応してもらえるため、有利な条件で慰謝料請求ができる可能性が高まります。
弁護士に依頼すれば費用が発生するというデメリットがありますが、もしそのまま裁判になった場合でも続けて依頼することが可能です。
 

3.裁判で慰謝料を請求する

 
ご自身や弁護士が不倫慰謝料を請求したものの、相手と合意に至らないという場合には裁判で慰謝料を請求することになります。
最初から裁判で請求することも可能ですが、まずは裁判の前に交渉で慰謝料請求するケースが多いです。
 
裁判で慰謝料請求をすれば適正な金額の慰謝料を請求することができ、確実に相手から慰謝料を支払ってもらうことができます。
 

裁判で不倫慰謝料を請求するメリット

 
不倫慰謝料の請求だけに限りませんが、裁判をするということは大きな覚悟が必要になります。
 
裁判をすることにはメリットも多いので、まずは不倫慰謝料を裁判で請求するメリットから見ていきましょう。
 

1.適正な金額の慰謝料請求ができる

 
裁判で不倫慰謝料を請求すれば、適正な金額を請求できるというメリットがあります。
 
慰謝料とは精神的な苦痛への損害賠償金になるため、法律で細かい金額が定められているわけではありません。
不倫慰謝料においては、不倫状況や夫婦関係などを総合的な状況を考慮した上で金額が算出されます。
 
裁判になった場合は過去の判例などから慰謝料金額が決定されるため、最終的に適正な金額で解決することができます。
 

2.不倫の責任を追及できる

 
不倫が発覚しても反省せずに不倫関係を継続するような場合や、不倫を否定して慰謝料の支払いを拒むような場合もあるでしょう。
こうした不誠実な対応をする相手に対し裁判を行えば、不倫の責任を追及できるというメリットがあります。
 
裁判では相手を出廷させて責任追及することも可能です。
相手も弁護士を代理人に立てる場合もありますが、不倫の証拠があれば裁判では不倫の事実を認めることになります。
また、裁判で悪質性が高いと判断されれば慰謝料が増額される可能性もあり、反省していない相手の責任を追及できます。
 

3.相手が支払いに応じない場合に強制執行できる

 
相手との直接交渉で合意したにも関わらず、相手が支払いに応じないなどのトラブルも珍しくありません。
しかし、裁判で判決が出たにも関わらず、相手が慰謝料の支払いに応じなければ、強制執行を行うことができます。
 
強制執行を行えば相手の財産を取り押さえることができ、取り押さえた財産を換価して慰謝料として受け取ることができます。
 

裁判で不倫慰謝料を請求するデメリット

 
裁判で不倫慰謝料を請求すれば、相手に不倫の責任追及を行うことができ、支払いも確実に行ってもらえるなどのメリットがあります。
しかし、不倫慰謝料の裁判にはデメリットもあるので、あらかじめデメリットについても理解しておきましょう、

1.裁判することを第三者に知られる恐れがある

裁判をするとなると、裁判所より相手の自宅に訴状が届きます。
相手が家族に内緒で不倫をしていたのであれば、相手の家族や同居人も訴状の送付で不倫を知ることになるかもしれません。
また、裁判は原則として一般にも公開されているため、誰でも自由に傍聴することができます。
 
知人などが偶然に法定に来るようなことは確率として低いかもしれませんが、第三者に不倫した事実は公開されることになります。
 

2.負担が大きくなる

 
裁判は数日で終わるようなものではなく、解決までには時間がかかります。
裁判期日は基本的に1ヵ月程度の間隔で開かれるため、裁判の状況によっては長期化する可能性もあります。
 
裁判が長引くほど精神的な負担は大きくなることが予想されます。
そのため、弁護士に依頼して裁判を全て任せることをおすすめしますが、弁護士に依頼すれば費用負担が大きくなることもデメリットとして挙げられるでしょう。
 

不倫慰謝料を裁判で請求する際に発生する費用

 
不倫慰謝料を裁判で請求する際には、一定の費用が発生します。
裁判をするためには裁判所に訴えの提起を行いますが、その際に請求内容に応じた収入印紙と、文書を送付するための郵便切手の納付が必要です。
 
慰謝料請求など金銭の支払いを裁判で請求する場合には、請求金額に応じた収入印紙を納付しなければなりません。
請求額が100万円の場合は印紙が1万円、200万円の場合は1万5千円など決まりがあります。
郵送代の郵便切手は数千円になりますが、裁判所ごとに設定が異なるので事前に問い合わせておきましょう。
 

不倫慰謝料を裁判で請求する際の流れ

 
不倫慰謝料を裁判で請求するのであれば、どのような流れで裁判が進むのか知っておきたいものです。
 
どのように裁判が進むのか知っておくことで、適切な対処ができるだけではなく、裁判への不安も取り除くことができるでしょう。
 

1.訴状の作成、提起

 
不倫慰謝料を裁判で請求するには、まず訴状を作成して管轄の裁判所に提出します。
 
慰謝料の請求額が140万円未満の場合は簡易裁判所、140万円以上の場合は地方裁判所が提出先になります。
送付する訴状の内容は、慰謝料請求する相手の情報や不倫の内容などです。
訴状と一緒に訴状の内容を証明する証拠なども送付し、訴状には印紙を貼り付けます。
 
弁護士に依頼していれば、訴状の作成や送付まで全てを任せることができます。
 

2.訴状の送達

 
訴状が裁判所に受理されれば、裁判所から訴えを起こされた人(被告人)に対して訴状や証拠が送付されます。
不倫慰謝料の場合は不倫相手もしくはご自身の配偶者に慰謝料を請求することになるため、請求相手の自宅に訴状が届くことになります。
 
この訴状が相手に届くことで、相手は慰謝料請求が訴訟になったことを知ります。
 

3.裁判の期日

 
裁判の一回目の期日は、裁判所より指定されて書面にて送付されます。
 
裁判は訴状が受理されてから1ヵ月くらい後に指定され、平日に日中に行われます。
期日には裁判所へ出向きますが、弁護士に依頼している場合は出廷する必要はありません。
ご自身で対応している場合は出廷が必要になります。
また、被告側は期日の1週間前までに答弁書を作成して裁判所に提出する必要があります。
答弁書とは訴状内容への主張を記載したもので、主張を裏付ける証拠なども一緒に提出します。
そして、口頭弁論が行われます。
 
裁判は一度で終わることは少なく、複数回行われます。
期日は1~2カ月ほどの間隔で実施され、論点が多いほど裁判は長引くことが予想されます。
 

4.裁判所の和解案

 
裁判が進み、当事者双方の主張や証拠が揃った段階で、裁判官より和解案が提案されることが多くなっています。
裁判所の提案する和解案に両者が合意すれば、和解調書という書面が作成され、裁判は終了します。
 
和解も判決と同じ効力を持つため、相手が和解案に従わずに慰謝料を支払わない場合には強制執行により財産の差押えが可能です。
 

5.和解が不成立の場合は尋問へ

 
両者の要求が折り合わずに和解が成立しない場合には、判決の前に尋問が行われます。
 
尋問では当事者や証人などが裁判所に出廷し、弁護士や裁判からの質問に答えていくことになります。
弁護士が代理についている場合でも尋問になれば本人も出廷する必要があり、訴えた相手とも顔を合わせることになります。
 
質疑応答の内容に関しては、弁護士に依頼していれば、相手の弁護士から質問される内容を想定して事前に十分な打ち合わせが実施されます。
 

6.判決

 
尋問の後には再度裁判所から和解が提案されるケースもありますが、和解が成立しなければ裁判官が判決を言い渡します。
 
和解の場合は支払いなどの条件に対して柔軟な対応が可能ですが、判決には柔軟性がありません。
そのため、判決が確定すれば相手は速やかに支払いを実行しなければ、強制執行を受けることになります。
 

不倫慰謝料を裁判で請求する際にすべきこと

 
不倫慰謝料を裁判で請求するには、あらかじめ準備をしっかりと行う必要があります。
もし準備不足のまま裁判の請求を行えば、訴状が受理されずに何度も手続きを行う必要がある場合や、裁判で思うような結果が得られない可能性があります。
 
不倫慰謝料を裁判で請求する際には、次のことを事前に準備しておきましょう。
 

1.相手に慰謝料請求の義務があるのか確認

 
不倫慰謝料を請求するには、相手が慰謝料を支払う義務がある状態でなければなりません。
 
慰謝料請求を行ったものの、相手に支払う義務がなかったというトラブルが起こらないように事前に次のことを確認してください。
 

①不貞行為の有無

 
法律用語で不倫のことを不貞行為と呼びますが、不貞行為とは「配偶者以外の異性と肉体関係を持つこと」を指します。
そのため、異性とデートしていただけの場合や、キスなどのスキンシップはあったものの肉体関係はないという場合には不倫慰謝料の請求は難しいと言えます。
 

②夫婦関係の状態

 
不倫時に夫婦関係が円満であれば、精神的苦痛を受けたとして慰謝料を請求することができます。
しかし、不倫時にはすでに夫婦関係が破綻していたような状態であれば、慰謝料請求することは出来ません。
 
夫婦は「婚姻共同生活の平和の維持」という権利が法律上で守られています。
しかし、夫婦関係が破綻していれば、守られるべき権利がないと判断されるため慰謝料の支払い義務は発生しません。
 

③不貞行為の故意や過失

 
不倫相手に慰謝料請求を行う場合には、相手に故意や過失がなければ請求を行うことができません。
 
例えば、ご自身の配偶者が既婚者であることを隠して不倫をしていた場合、相手は既婚者であることを知らないので故意に不倫をしたことにはなりません。
そのため、慰謝料を支払う義務は発生しないと言えます。
ただし、既婚であることが発覚してからも関係を継続していた場合は故意があるため、慰謝料請求が可能です。
 

2.不倫の証拠集め

 
不倫慰謝料を請求するのであれば、不倫の証拠集めは必須であると言えます。
証拠がなければ相手は不倫を認めない可能性があるだけではなく、裁判所でも不倫があったという事実を証明できずに敗訴してしまう可能性があります。
 
不倫の証拠だけではなく、不倫慰謝料を少しでも高額にするための証拠集めも行うようにしましょう。
 

3.不倫相手の情報集め

 
不倫相手に裁判で慰謝料請求を行うのであれば、相手の名前や住所が必要になります。
 
住所が分からなければ裁判所からの訴状を送付することができず、裁判自体をすることが難しいと言えます。
住所が分からない場合は勤務先の住所でも対応することができます。
住所も勤務先も分からない場合でも、電話番号が分かっていれば弁護士に依頼することで弁護士照会を利用して通信会社から相手の住所を特定することが可能です。
 

まとめ

 
今回は裁判による不倫慰謝料の請求について解説しました。
 
裁判での不倫慰謝料請求は解決までに時間が必要なだけではなく、裁判までの準備が重要です。
ご自身で裁判の手続きを行うこともできますが、適切に手続きを行うためにも弁護士に依頼することをおすすめします。
裁判になる前に弁護士に依頼すれば、交渉で不倫慰謝料を解決できる可能性もあります。
一人で悩まずに、まずは弁護士にご相談ください。

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