離婚後に慰謝料請求が可能なケースとは?注意点や必要な証拠を解説

離婚した時には考えることが多すぎて慰謝料のことまで気にする余裕がなかった、後になって元配偶者の不倫疑惑が浮上したなどの事情から、離婚してから「実は慰謝料が貰えるのではないか?」と気がつく方も少なくないかと思います。
 
離婚後であっても慰謝料の請求は可能です。しかし慰謝料の請求が可能な期間は限られているうえ、請求が認められるには一定の条件もあります。
 
今回は離婚原因別の慰謝料の相場、相手の非を立証する証拠となるもの、慰謝料請求が可能となる条件など、離婚後の慰謝料請求について確認が必要な項目について解説いたします。
 

離婚後に慰謝料請求ができる条件とは

 
受けた精神的・肉体苦痛を金銭に置き換えて、苦痛の原因をつくった相手に賠償を求める行為が慰謝料請求です。
 
離婚にともなう慰謝料は、配偶者に一定の有責な行為があり、それにより精神的な苦痛を受けたことが請求の条件となっています。どのような事由の離婚であっても慰謝料の請求が可能なわけではないのです。
 

1.離婚理由が慰謝料を請求できる条件に該当している

 
元配偶者の有責な行為(不法行為)が認められて慰謝料が請求できるのは、離婚事由が以下のいずれかに該当する場合です。
 

  • 相手方の不貞行為
  • 家庭内暴力(DV)
  • 生活費を渡さないなど悪意の遺棄
  • 精神的な虐待(モラハラ)
  • 性交渉の不存在

 
上記以外の理由、たとえば性格・価値観の不一致や浪費、配偶者の親族との不和などが離婚原因の場合、慰謝料請求は困難な可能性が高いため注意しましょう。
 

2.慰謝料請求の権利が時効にかかっていない

 
配偶者の不法行為が離婚に至った理由の場合、離婚成立から3年の間は慰謝料の請求が可能となっています。(昭和46年7月23日最高裁判所第二小法廷判決)。
また離婚後に不法行為の存在を知った場合も民法724条に則り、不法行為を知った日から3年が経過すると慰謝料の請求権は時効を迎えてしまいます。
 
なお、3年が経過する前に元配偶者が慰謝料の支払いを承諾した場合には、その時点で時効の完成は中断されます。
したがって離婚成立の日から3年以上が過ぎていても、慰謝料が望めるケースは存在します。
間近に迫った時効を中断したい、まだ請求できるのか確認したいという方は、弁護士に相談してみるとよいでしょう。
 

3.離婚協議書に清算条項が含まれていない

 
離婚時に離婚協議書や公正証書を作成していた場合、文書内に清算条項という「今後は金銭その他の請求は互いに行わない」といった旨の取り決めがないか確認してください。
この条項があると、たとえ時効が成立する前であっても慰謝料請求が認められる可能性は低くなります。
 
逆に離婚協議書や公正証書を作成していても清算条項がなければ、請求可能です。
 

4. 慰謝料請求の根拠となる証拠がある

 
元配偶者が素直に自分の非を認めれば問題ないのですが、「離婚をしたからもう終わったこと」として、責任を認めてくれないケースも少なくないでしょう。
 
不法行為があったことを明示しなければ、訴訟を起こしたとしても、こちらの請求が認められる可能性は低いです。
そのため相手に慰謝料を請求する前には、小さなものでも構わないので相手の非を立証する証拠を集める必要があります。
 

5. 財産分与を受けている場合は要注意

 
離婚するにあたり、これまでの結婚生活で夫婦が築いた財産を配分する目的で行われるのが、財産分与です。
 
原則として分与の割合は2分の1になることが多く、財産分与に慰謝料を加えて支払うことも認められています。
慰謝料を内訳に含む財産分与を過去に受けた事実があると、同じ原因で二重に賠償を求めているとみなされるため、離婚してからの慰謝料請求は不可となります。
 

不貞行為が原因で離婚した後に慰謝料を請求したいケースの注意点

 
離婚時には相手の顔を見るのも嫌で慰謝料はいらないと思った、別の理由で離婚したものの、実は不倫していたことが発覚した等の理由で、離婚してしばらく経ってから元配偶者に慰謝料を支払って欲しいと考える方もいらっしゃるかと思います。
 
元配偶者の不倫を証明するために必要な証拠の例など、不貞行為の慰謝料請求を離婚後にする際の注意点を説明します。
 

1.不貞行為の証拠としてどのようなものが必要?

 
婚姻期間中に不倫や不貞があった証拠として認められるものは、以下のとおりです。
 

  • 本人の自白や不倫を認める発言
  • 不倫相手とのメールやSNSなど
  • 元配偶者と不倫相手の写真や動画

 
上にあげたものが証拠として認められるには条件があります。
 
まず本人の自白は録音する、内容を書面にしておくなど、言った言わないの水掛け論を防ぐための証拠化が必須です。
不倫相手とのメールやLINEなどSNSの記録も、友人関係の域を出ないやりとりでは証拠にはならず、肉体関係があったことを示唆する内容でなければいけません。
 
同様に写真や動画についても単に2人で並んで写っているものではなく、2人でホテルに入って行く場面や、ホテルや相手の家など肉体関係があることをうかがわせる場所で撮られたものが必要となります。
 

2.離婚後に浮気の事実を知った場合は?

 
離婚してから元配偶者の不倫に気づいた場合でも離婚協議書等に清算条項がなければ、慰謝料は請求可能です。
 
たとえ離婚理由が別のもの(性格の不一致など)であっても、不倫相手と関係を持った時期と夫婦間に溝ができはじめた時期が一致している等、不倫が離婚原因に大きく関わっていることを証明できれば、慰謝料請求できます。
しかし、相手の個人情報などを含む不貞行為の詳しい情報が判明した日から3年、もしくは不貞行為がはじまった時から20年のいずれかの期日で慰謝料請求権の時効が到来してしまうため、早めに証拠収集や弁護士相談などの行動を起こすことが大切です。
 

3.浮気相手にも離婚後に慰謝料を請求できる

 
離婚の原因をつくったもう1人の当事者である不倫相手にも、離婚後の慰謝料請求は可能です。
 
なお慰謝料は、既婚者だと知っていながら関係を持った、もしくは既婚者と知らなかったことに対して、不倫相手に重大な過失が認められる場合にかぎって請求できます。
また、不倫相手を特定した時(名前や住所などが判明した時)から3年で、慰謝料請求権の時効が成立してしまうため注意しましょう。
 

4. 離婚後すぐに相手が再婚した場合は慰謝料請求できる?

 
離婚してから日が浅いのに元配偶者が再婚した場合、離婚前から相手と交際していたのではないか?不倫関係になったのではないか?と不審に思う方も多いでしょう。
しかし、離婚後すぐに元配偶者が再婚や他の相手との交際を始めても、そのことのみを理由に不貞行為があったと結論づけるのは困難です。
 
離婚前から関係が続いていたことを証明できなければ、たとえ離婚した翌日に元配偶者が再婚したとしても、慰謝料は請求できないのです。
 

5. 離婚した元配偶者に隠し子がいた場合は?

 
婚姻期間中に他の異性との間に子供をもうけていた、つまり元配偶者の隠し子の存在が離婚後に発覚した場合にも、隠し子の存在や不貞の事実がわかった時から3年以内であれば慰謝料請求できます。
しかし、離婚時に不貞行為の慰謝料を受け取っていたとなると「外に子供までいたなんて、傷ついた」という理由で重ねて 
慰謝料を求めても、要求が認められるのは難しいでしょう。
 

6. 不貞行為があっても慰謝料が請求できないケース

 
婚姻期間内に夫または妻が不貞行為をしていたとしても、不倫をする前から夫婦関係が修復不可能なほど破綻した状態にあった場合には、慰謝料が生じません。
 
もっとも夫婦関係が破綻していたとみなされるのは、原則として不貞行為開始時に別居状態にあったケースのみです。
たとえ口もきかないほど険悪な関係であっても、一緒に暮らしている夫婦ならば些細なきっかけで関係が改善することもあるでしょう。
そのため自分たちでは夫婦関係が破綻していた認識でも、 家庭内別居を含む同居状態にありながら関係の破綻が認められる事例は稀です。
 

7. 不貞行為が原因で離婚した場合の慰謝料の相場

 
慰謝料の算出では婚姻期間の長さや未成年の子供の有無や人数、慰謝料を支払う側の財産や経済力といった事情が総合的に評価され、不貞が離婚事由の場合は、不倫関係が続いた期間の長さや肉体関係を持った回数なども考慮されます。
不貞・不倫の慰謝料は概ね100万〜300万円が相場とされており、高額であっても500万円を超すケースは少ない傾向にあります。
 
妥当な金額を確認してから請求を検討したいという方は、弁護士に相談して大まかな慰謝料の相場を教えてもらうとよいでしょう。
 

モラハラが原因で離婚した後に慰謝料を請求したいケースの注意点

 
モラルハラスメント(モラハラ)とは、道徳に反した精神的暴力による嫌がらせを指す言葉です。
 
モラハラが離婚原因、つまり元配偶者からの精神的な暴力で追い込まれ、夫婦関係が修復不可能になってしまった場合でも、離婚後の慰謝料請求は可能です。慰謝料請求の条件や証拠などを確認しておきましょう。
 

1. 精神的苦痛と認められなければ慰謝料を請求できない

 
一般的に夫婦間では、以下のような行為がモラハラにあたるとされています。
 

  • 「お前は何もできない人間だ」等の言葉を言い続けて相手を貶める
  • 自分が認めた行動以外を許さないなど、相手を異常に束縛する
  • 買い忘れなどの些細なミスをいつまでも責め立てる
  • 何があっても自分の非を認めず、相手が悪いことを前提に話をする
  • 周囲に悪口などを吹聴して相手を貶める
  • 相手の行動を否定し、自分には価値がないと思い込ませる
  • 相手のことを無視する

 
モラハラを理由に慰謝料請求ができるのは、上記のように相手の言動で心身のバランスを崩しかねない精神的苦痛を受けた、と認められる場合のみです。
 
価値観や性格の不一致から出た一時の暴言などはモラハラには該当しませんので、注意してください。
 

2. モラハラの証拠としてどのようなものが必要?

 
モラハラがあった証拠と認められるものとして、以下のようなものがあげられます。
 

  • 心療内科などの領収書や、うつ病などの診断書
  • 配偶者暴力相談支援センターや警察等に相談した履歴
  • 相手の暴言を録音した情報
  • 相手のモラハラ行為が確認できるメールやSNSなど
  • 相手からの暴言の内容や、モラハラを受けた日時を詳しく書き留めたメモや日記

 
また、友人や家族などの第三者に元配偶者のモラハラ行為を相談していた場合は、その第三者からの証言が証拠として認められる可能性もあります。
 

3. モラハラが原因で離婚した場合の慰謝料の相場

 
モラハラが原因で離婚した場合、慰謝料の相場は概ね50万〜300万円とされており、不貞行為同様、500万円以内のケースが多い傾向にあります。
 
具体的な金額については、精神的苦痛を受けた期間や被害者の精神への影響などを考慮して算出されます。
 

DVが原因で離婚した後に慰謝料を請求したいケースの注意点

 
日常的に配偶者から暴力を受けていた場合、自分や子供の身の安全が第一で離婚時には慰謝料の話はしなかった、離婚して生活が落ち着いてからやっと慰謝料がもらえる可能性に気づいた、というケースもあるでしょう。
しかし暴力をふるってきた元配偶者との再接触を意味することから、個人でのDVの慰謝料請求は危険な行為とも言えます。
慰謝料を勝ち取るためだけではなく、安全確保のためにも、DVの慰謝料請求は弁護士に代理で行ってもらうことをおすすめします。
 

1. DVの証拠としてどのようなものが必要?

 
DVがあった証拠と認められるものとして、以下のようなものがあげられます。
 

  • DVの現場を録音や録画した音声、映像情報
  • 相手に負わされた怪我の写真
  • 外傷などで医療機関の診断を受けている場合は、領収証や診断書
  • 配偶者暴力相談支援センターや福祉事務所、警察等に相談した履歴
  • 近隣住民など第三者からの証言

 

2. DVが原因で離婚した場合の慰謝料の相場

 
DVが原因で離婚した場合の慰謝料の相場は、概ね50万〜300万円とされています。金額は虐待や暴力が受けた期間や回数、負わされた傷害の程度などを考慮して計算されます。
 

離婚後に慰謝料請求をする方法

 
離婚後の慰謝料請求には協議、調停、裁判の3つの手段があります。
裁判が最も強力な手段ではありますが、相手に客観的な証拠に乏しいと、いくら正しいことを主張しても訴えは認められません。
 
ここでは離婚後に慰謝料をする方法について、それぞれのメリットとデメリットも交えて解説していきます。
 

1. 当事者同士での協議

 
協議は相手の非を証明する情報や物が少なく、かつ相手が素直に支払いに応じてくれる見込みがある場合に適した手段と言えます。
 
当事者間での話し合いや請求書の郵送によって行われることが多く、請求書の送付は普通郵便ではなく内容証明郵便の利用が一般的です。
個人で内容証明を作成しても問題ありませんが、どのような文章を書けば相手が慰謝料の支払いに応じるのかわからないという方は、弁護士に書き方のアドバイスをもらったり、代理作成を依頼するとよいでしょう。
 
弁護士事務所から内容証明を送付してもらえば、相手に「こちらは本気で請求している」というプレッシャーをかける効果も期待できます。
 

2. 慰謝料請求調停を行う

 
協議で示談が得られなかった場合には、家庭裁判所に慰謝料請求調停を申し立てるという手段もあります。
 
慰謝料請求調停では調停委員を挟んで話し合いを進めるため、当事者間の協議よりもスムーズに話がまとまる可能性が高く、かつ訴訟よりも柔軟な条件での合意が望めます。
また調停が成立すれば調停調書が作成されるため、約束どおりに慰謝料が支払われなかった場合は、給与の差し押さえなどの強制執行も可能です。
 
一方、調停の場に来なくてもペナルティが課されるわけではないため、相手が無視を決め込んで調停不成立となるおそれもあります。
 

3. 裁判所に慰謝料請求訴訟を申し立てる

 
協議や調停で解決しなかった際には、訴訟で慰謝料請求をします。
 
訴状の提出先は、請求する慰謝料が140万円を超える場合は地方裁判所、140万円以下の場合は簡易裁判所です。
裁判となると弁護士に代理を依頼するのが一般的ですから、訴状提出前に用意した証拠で裁判官を納得させられるか、また妥当な慰謝料の金額はどの程度なのかを考慮して、裁判をするメリットがあるか否かについて弁護士の判断を仰ぐことになるでしょう。
そのうえで弁護士費用や裁判にかかる時間、精神的な負担などを考え、慰謝料請求訴訟をするべきなのか決定します。
 

離婚後に元配偶者から慰謝料を請求されたら

 
これまで説明してきたケースとは逆に、離婚した元配偶者から慰謝料請求をされてしまった場合には、どのように対応すべきなのでしょうか。
 
過去のことだからと相手からの請求を無視してはいけない理由や、慰謝料請求された際に確認する項目を解説していきます。
 

1. 慰謝料を支払う義務があるのか確認する

 
まずは、本当に慰謝料を支払うべき理由があるのかを確認しましょう。前述のとおり離婚にともなう慰謝料請求をするには、離婚原因は不貞行為やDVなどの限られたものでなくてはいけません。
また離婚後に開始した交際にもかかわらず不倫を疑われた場合や、夫婦関係が破綻した後の不貞行為を理由に慰謝料請求された場合には、請求に応じる義務はないと言えます。
 

2. 請求された慰謝料の金額が妥当か確認する

 
婚姻中の不法行為に心当たりがあるものの、請求された慰謝料が相場と比べてあまりにも高額である、もしくは支払える金額ではないという際には、減額交渉をするという手段もあります。
 
相場から外れた金額であれば訴訟でも減額を望めますが、裁判となると負担も大きくなります。相手も訴訟は避けたい、できれば話し合いで解決したいと考えている可能性が高いでしょう。
 
当事者間での減額交渉が困難であれば、弁護士に依頼して代理で交渉してもらうことをおすすめします。
 

3. 時効が成立していないか確認する

 
前述のとおり、原則として離婚にともなう慰謝料請求権は離婚をした日から3年で時効を迎えます。
 
離婚後に不貞行為が発覚した場合には相手が不倫の事実を知った日から3年間は慰謝料請求ができるため注意が必要ですが、いずれにしても時効が完成している慰謝料については支払いの義務はありません。
 

4. 相手からの請求を無視するとどうなる?

 
元配偶者から送られてきた内容証明や家庭裁判所からの慰謝料請求調停の連絡は、無視をしてもペナルティを受けるものではありません。
しかし続いて相手が訴訟を起こした場合、協議や調停の申し出を無視したことが裁判官の心証を悪くし、不利益を招く可能性があります。
 
反省の色が見られないことを理由に慰謝料が増額されるおそれもあるため、相手からの請求を無視するのは避けたほうがよいでしょう。
 

まとめ

 
今回は離婚後の慰謝料請求について、必要な証拠や注意点、慰謝料の相場、慰謝料を請求された場合の対応などをふくめて解説いたしました。
 
別居した状態で証拠を集めなければならないため、離婚後の慰謝料請求は離婚時の請求に比べて難易度が高い傾向にあります。
1つ1つはこれが証拠になるの?というようなものであっても、経験豊富な弁護士であれば複数の情報を組み合わせて有効な証拠とすることも可能です。
証拠集めや請求を進める過程で行き詰まることがあったら、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

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