別居中の不倫が発覚!別居中でも不倫慰謝料は請求できるのか?

配偶者が不倫をした場合、慰謝料を請求することができます。
しかし、別居中に配偶者の不倫が発覚した場合には慰謝料請求することはできるのでしょうか?
 
「別居中だから夫婦関係は破綻している」と考えて慰謝料を諦めてしまう方もいるかもしれませんが、別居中の不倫で慰謝料請求できるかどうかはケースバイケースになります。
そこで今回は、別居中の不倫の慰謝料請求について解説します。
 

不倫で慰謝料請求するための条件

 
不倫は民法上の不法行為に該当します。
不法行為を行えば、加害者は被害者に対して損害を賠償する責任を負うことが民法第709条に定められています。
そのため、配偶者が不倫をした場合には慰謝料を請求することができます。
ただし、不倫の慰謝料請求をするには、次の条件を満たしていなければなりません。
 

1.不貞行為があったこと

 
不倫は法律上では、「不貞行為」と呼ばれています。
夫婦には貞操義務があり、配偶者以外の人と肉体関係を持つことは認められていません。
つまり、不貞行為とは配偶者以外の人と肉体関係を持つことを指します。
配偶者が他の人と肉体関係を持ったのであれば「不貞行為があった」ことになり、慰謝料請求を行うことができます。
しかし、食事などデートをしていただけの場合や、キスや手を繋ぐなどのスキンシップをしただけの場合には不貞行為とは認められません。
 

2.夫婦関係が破綻していないこと

 
不倫慰謝料請求を行うための条件には、夫婦関係の状態も大きく関係します。
不倫があった時に夫婦関係が破綻していたのであれば、慰謝料を請求することはできません。
 
夫婦は婚姻共同生活の平和を維持する権利や利益が法律で守られており、不貞行為はこれらの権利や利益を損害する行為として慰謝料を請求することができます。
しかし、夫婦関係が破綻していたのであれば、婚姻共同生活の平和を維持する権利や利益はないと考えられてしまうのです。
そのため、不倫前から夫婦関係が破綻していた場合や、離婚手続きを進めていた場合には慰謝料請求は認められません。
 

3.不倫相手に故意や過失があったこと

 
不倫慰謝料は、配偶者だけではなく不倫相手にも請求を行うことができます。
ただし、不倫相手への慰謝料請求が認められるのは、相手に故意や過失があった場合です。
もし配偶者が独身だと偽っていた場合や、もうすぐ離婚すると相手に言って肉体関係を持っていた場合には、不倫相手に故意はないと判断されます。
 
また、既婚者であると考えれば分かるような状況ではなかった場合にも過失はないと判断され、慰謝料請求は認められません。
ただし、不倫の途中で既婚者であることや婚姻関係が破綻していないことを知った上でも関係を続けていたのであれば、故意や過失が生じるため、慰謝料を請求することができます。
 

別居中の不倫発覚は慰謝料請求できるのか?

 
別居中に不倫が発覚した場合に慰謝料請求できるかどうかは、ケースバイケースになります。
この時に重要なポイントになってくる部分は、「夫婦関係が破綻していたかどうか」という点です。
別居といってもさまざまなパターンの別居があるので、状況によって不倫慰謝料を請求できるかどうかは変わってきます。
 
別居中でも夫婦関係が円満だったのであれば、配偶者が不倫をすることは貞操義務違反であり、夫婦の平和を侵害する行為として慰謝料を請求することができます。
しかし、夫婦関係が破綻して別居していたのであれば、慰謝料請求することは難しいでしょう。
ただし、一方的に夫婦関係が破綻していると考えるのではなく、両者共に夫婦関係が破綻していると認識している必要があります。
 

別居中の不倫で慰謝料請求できないケースとは

 
別居中の不倫で慰謝料請求できるかどうかはケースバイケースになります。
まずは、別居中の不倫で慰謝料請求できないケースから見ていきましょう。
 

1.別居が長期化している場合

 
別居が長期化している場合、夫婦関係が回復する見込みが少ないと考えられます。
そのため、長期間別居しているのであれば、慰謝料請求は認められない可能性が高いです。
 
何年以上の別居期間で夫婦関係が破綻していると考えるのかは判断基準が法律で定められているわけではありませんが、5年以上別居期間が続いていれば長期化していると言えるでしょう。
ただし、あくまでも夫婦関係が破綻しているかどうかという点が重要になるため、長期間別居していたとしても連絡を頻繁に取って会っているのであれば、夫婦関係が破綻しているとは認められない可能性があります。
 

2.離婚前提の別居の場合

 
離婚を前提にして別居をしている場合も夫婦関係が破綻していると考えられるため、慰謝料請求は認められません。
ただし、夫婦のどちらも婚姻関係を続ける意思がない場合のみに適用されます。
夫婦の一方だけが離婚を前提に考えて別居しているのであれば、夫婦関係は破綻しているとは言えません。
 

3.離婚協議や調停中の場合

 
離婚協議や離婚調停など、離婚に向けて手続きを行っている場合には、夫婦の関係が回復することは難しく、夫婦関係は破綻していると考えられます。
そのため、離婚協議や調停などの手続き中に配偶者が不倫をした場合には、慰謝料を請求しても認められない可能性が高いです。
 
ただし、両者が離婚の意思がある場合のみに限ります。
配偶者側からの一方的な離婚意思によって協議や離婚が行われており、もう一方の配偶者が離婚を認めていない場合には、夫婦関係が破綻しているとは言えません。
 

別居中の不倫で慰謝料請求できるケースとは

 
別居中に不倫が発覚しても慰謝料請求できないケースもありますが、反対に慰謝料請求できるようなケースもあります。
別居中であっても次のような場合であれば、不倫の慰謝料を請求できる可能性があります。
 

1.別居前から不倫をしていた場合

 
別居中に発覚した不倫であったとしても、不倫関係が始まった時期は別居前の可能性があります。
もし別居前の夫婦関係が円満だった時期から不倫が始まっていたのであれば、夫婦関係を破綻させた原因は不倫だと考えられます。
 
そのため、配偶者と不倫相手に対して慰謝料請求を行うことが可能です。
ただし、この場合には、別居前から不倫が始まっていたという証拠が必要になります。
 

2.別居開始直後だった場合

 
別居開始直後は、まだ夫婦関係をこれから回復できるかもしれないと考えられる時期です。
そのため、別居開始直後は夫婦関係が破綻していたとは認められず、配偶者が不倫をしたのであれば慰謝料請求できる可能性が高いと言えます。
 
例えば、別居1年未満の状態で離婚協議も始めていないような状況であれば、配偶者が他の人と肉体関係を持てば不貞行為として慰謝料を支払う義務が発生すると考えられます。
 

3.夫婦関係をやり直すための別居だった場合

 
別居を行う理由はさまざまなものがあります。
夫婦関係をやり直すために別居を行うことで冷却期間を設けるという場合もあるでしょう。
 
このような場合には、夫婦関係の回復を目指すことを目的として別居を始めているため、配偶者が他の人と肉体関係を持つことは不法行為であると言えます。
そのため、慰謝料を請求することができ、夫婦関係を破綻させた原因として離婚事由にもなると考えられます。
 

4.別居したものの離婚の話をしていない場合

 
夫婦関係が悪化し、別居をしたもののどちらからも離婚の話をしていないような状態であれば、夫婦関係は破綻したと認められない可能性があります。
 
たとえ夫婦関係が悪化して別居をしていたとしても、離婚の話をしていないのであれば夫婦関係が回復する可能性があると考えられるからです。
そのため、このような状況で配偶者が不倫をすれば、慰謝料請求できる可能性はあると言えるでしょう。
 

5.一方的な別居だった場合

 
配偶者が一方的に別居を行い、他方は離婚にも同意していないような状態で不倫を行われた場合には、慰謝料を請求することができます。
夫婦の一方が離婚を拒絶しているのであれば、夫婦関係は破綻しているとは認められない可能性が高いからです。
 
さらに、夫婦には法律上の「同居義務」があるため、正当な理由がなければ同居義務違反になります。
他方が同意をしないにも関わらず一方的に別居を行っているのであれば「悪意の遺棄」として慰謝料請求できる可能性もあります。
 

6.別居せざるを得ない事情による別居だった場合

 
単身赴任や里帰り出産、子供の受験、親の介護など別居せざるを得ない事情がある場合の別居では、夫婦関係が破綻したとはみなされません。
こうした別居はいずれも夫婦として同居を再開することが予定されており、別居に合理的な理由があると考えられるからです。
 
そのため、配偶者が不倫をすれば、夫婦関係の破綻を作った原因は不貞行為になるため、慰謝料請求や離婚請求を行うことができます。
 

家庭内別居の場合はどうなるのか?

 
夫婦で違う家に住むという別居ではなく、同じ家の中で家庭内別居を行っているという夫婦も存在します。
家庭内別居をしている中で配偶者が不倫をした場合の慰謝料請求が認められるかどうかは、ケースバイケースであると言えます。
離婚の話をしている状態や、離婚手続きを進めている状態であれば、夫婦関係は破綻していると考えられます。
 
夫婦関係が破綻しているという証拠を相手側が提出できるのであれば、慰謝料は認められないでしょう。
しかし、同じ家庭内で同居しているという時点で夫婦関係が破綻していると認められることは難しいものです。
そのため、家庭内別居はしているものの離婚の話をしていないのであれば、不倫の慰謝料請求が認められる可能性が高いと言えます。
 

別居中の不倫慰謝料請求する際における注意点

 
別居中に配偶者の不倫が発覚したため慰謝料請求を行うという場合には、いくつかの注意点があります。
慰謝料請求を行う前に、次の注意点の対処や対応を考えておくべきです。
 

1.不貞行為の証拠集めが難しいことがある

 
不倫の慰謝料請求を行う際には、不貞行為があったという証拠を集める必要があります。
証拠がなければ相手は不倫を否定する可能性がありますし、裁判で証拠がなければ慰謝料請求は認められません。
 
しかし、別居していると証拠集めが難しい場合があります。
一緒に住んでいないため、相手は不貞行為の証拠を隠してしまう恐れがあります。
また、自由に相手の家に出入りできない状況であれば、相手の家にある証拠をこっそり探すということも困難でしょう。
証拠集めが難しいという場合には、探偵や興信所などに依頼をして証拠を集めてもらうことを検討してみてください。
 

2.相手が夫婦関係の破綻を主張する場合がある

 
別居中の不倫に慰謝料請求を行えば、相手は夫婦関係の破綻を主張することが考えられます。
夫婦関係の破綻が認められれば、不倫をしても慰謝料を支払う義務が発生しないからです。
この場合には、相手は夫婦関係が破綻しているという証拠を提出します。
 
もし夫婦関係が破綻していないのであれば、相手が提出した証拠に対して反論できる証拠が必要になります。
頻繁に連絡を取っていることが分かるメッセージ内容や、家族で会っている時の写真や動画など、夫婦関係が破綻していないと分かる証拠を準備しておきましょう。
 

3.弁護士に相談する

 
同居をしている夫婦間で起こる不倫慰謝料の問題とは異なり、別居中の不倫慰謝料請求は複雑な点も多くなっています。
証拠集めが難航したり、相手と交渉で揉めてしまって協議が長引いたりすることが予想されます。
適切に対処できなければ慰謝料請求で不利になってしまうだけではなく、離婚に発展した際にも不利になる恐れがあります。
 
スムーズかつ有利に慰謝料請求を行うためにも、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談すれば交渉や書類準備などのストレスを軽減させることができ、裁判に発展しても全てを任せることができます。
また、相手の不倫から離婚問題に発展した場合でも、離婚条件においても有利になるようにサポートしてもらえます。
 

まとめ

 
今回は別居中に発覚した不倫の慰謝料請求について解説しました。
別居中であっても夫婦関係が破綻していなければ、不倫の慰謝料を請求することは可能です。
ただし、別居中の不倫慰謝料の請求は複雑化することも多いため、弁護士に相談することをおすすめします。
不倫の証拠集めの相談から交渉や、合意書の作成など全てを任せることができます。
一人で悩みを抱え込まずに、まずは相談から始めてみましょう。

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